FIREの計算をしていて、ひとつだけ「いくらかかるか分からない」まま残っている項目があります。
医療費です。
生活費も、税金も、社会保険料も、だいたいの見当はつきます。病気の費用だけは、上限が見えない。ずっとそう思っていたのですが、実のところ上限は決まっていました。高額療養費制度です。
その上限額が、2026年8月から変わりました。
改正を知ったのは「医療費の負担が増える」というニュースからでした。それで厚生労働省の資料を最後まで読んでみたら、単純に負担増とも言い切れない中身で、そこから調べ直すことになりました。

まず、高額療養費制度とは何か
窓口で払った額が暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えたら、超えた分が返ってくる制度です。
厚労省の説明に出てくる例が、いちばん分かりやすい。
医療費が100万円かかると、3割負担で窓口の支払いは30万円になります。ところが年収約370万〜770万円の人なら、最終的な自己負担は92,940円で止まります(2026年8月以降)。残りの約21万円は戻ってきます。
日本で暮らしている限り、医療費が青天井になることはない。この一点を知っているかどうかで、FIRE後の不安の量はずいぶん変わります。
ただし、何もかもが対象になるわけではありません。差額ベッド代、入院中の食事代、先進医療の技術料は対象外で、ここは全額自分持ちです。
2026年8月、何が変わったのか
変わったのは2つです。
① 月の上限額が上がった
| 年収の目安(70歳未満) | 月の上限(2026年7月まで) | 月の上限(2026年8月から) | 年間上限(新設) |
|---|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 252,600円+1% | 270,300円+1% | 168万円 |
| 約770万〜1,160万円 | 167,400円+1% | 179,100円+1% | 111万円 |
| 約370万〜770万円 | 80,100円+1% | 85,800円+1% | 53万円 |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 | 29万円 |
「+1%」は、医療費のうち一定額を超えた分の1%を足すという意味です。その一定額も267,000円から286,000円へ動いています(年収約370万〜770万円の区分の場合)。
医療費100万円のケースで比べると、87,430円が92,940円になりました。月あたり5,510円の負担増です。
② 「年間上限」が新しくできた
こちらが今回の目玉だと思います。
月々の自己負担が積み上がって年間上限に達したら、その年はそれ以上払わなくてよくなる。対象の期間は8月1日から翌年7月31日までです。
厚労省の資料には、こんな試算が載っていました。これまで多数回該当に当たらなかった人で、年57.3万円が53.0万円へ(4.3万円の減)。極めて高額な医療を受けた人では、76.7万円が53.0万円へ(23.7万円の減)。
短期で終わる人はすこし負担が増え、長く治療が続く人は負担が減る。負担増のニュースだけで終わらせていたら、この部分は見落としていました。
直近12か月に4回以上該当したときの「多数回該当」は、44,400円のまま据え置きです。ここを上げなかったのは、長期療養者への配慮だと資料には書かれています。

FIRE後は、上限額が下がる
ここからが、私にとっての本題でした。
この制度の上限額は、所得で決まります。ということは、仕事を辞めて収入が下がれば、医療費の上限も下がる。
働いている今の私は年収約370万〜770万円の区分なので、上限は月85,800円+1%。FIRE後に収入が配当と年金中心になれば、〜約370万円の区分に入ります。こちらは月61,500円の定額です。年間上限はどちらも53万円で変わりません。
最悪のケースは、辞めたあとのほうが軽い。
これは自分でも意外でした。FIRE後の医療費はずっと不安の材料だと思い込んでいたのに、制度の上では逆でした。
もっとも、素直に喜べない部分もあります。
国民健康保険の区分は「旧ただし書所得」で決まります。配当や売却益を確定申告に載せると、この所得が増えて区分が上がることがある。保険料が上がるだけでなく、医療費の上限まで上がるわけです。
保険料のほうの話は金融所得と国民健康保険料の記事に書きました。判定に使う所得が同じなので、申告のしかたが効いてくる先が、もうひとつ増えたことになります。
退職した直後は前年の所得で判定される点も同じです。FIRE初年度が一番きついに書いた「1年遅れでやってくる請求書」は、ここにもありました。
年間53万円を、配当に換算してみる
数字を自分の単位に置き換えてみます。
今の私の配当は手取りで月7.6万円、年に直すと約91万円です(配当 月20万円の設計図)。
年間上限の53万円は、配当の7か月分。
最悪の1年が来ても、配当で払える範囲には収まっている計算になります。
もちろん差額ベッド代や食事代は別に要りますし、働けない期間の生活費もかかります。それでも「医療費の最悪値」を数字で置けるのは、計画を立てる側からするとありがたい。「使えない病」の記事で「1億円あっても使えない」と書きましたが、使えない理由のひとつは、こういう最悪値を知らないまま漠然と怖がっていたことでした。

知っておきたい、4つの注意点
- 月をまたぐと、上限を2回払うことになる。計算は暦月ごとです。同じ治療でも、月末から月初にまたがると2か月分になります
- 先に手続きすれば、窓口の支払いを上限までにできる。マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を事前にもらっておく方法があります
- 対象外の費用がある。差額ベッド代、入院中の食事代、先進医療の技術料
- 申請は2年で時効。診療を受けた月の翌月初日から2年です。逆に言えば、過去の分でもさかのぼって請求できます
1については、入院のタイミングを自分で選べないことのほうが多いので、知っていても防げるとは限りません。それでも、予定の手術なら月初に寄せるという判断はありうる。
2は、知らないと一時的に何十万円も立て替えることになります。手続きの有無で最終的な負担は変わりませんが、手元の現金は全然違います。
2027年8月に、もう一段変わる
この改正は2段階になっていて、来年の8月には所得区分が5つから13に細分化されます。年収200万円未満の人の多数回該当は、44,400円から34,500円へ下がります。
つまり、制度は動き続ける。
FIREの計画を「今の制度」で固めないほうがよさそうです。私が辞めるまでには、まだ何度か変わるでしょうから。『DIE WITH ZERO』の記事で資産のピークをいつにするか迷った話を書きましたが、前提の制度がこう動くのなら、計画のほうも定期的に測り直すしかありません。
まとめ
- 高額療養費制度=医療費に「月の上限」がある仕組み。日本にいる限り青天井にはならない
- 2026年8月から月の上限が上がった。年収約370万〜770万円なら、医療費100万円のケースで5,510円の負担増
- 同時に「年間上限」が新設された。長く治療が続く人にとっては負担減
- 所得で決まる制度なので、FIRE後は上限が下がる。ただし配当を申告すると区分が上がることがある
- 2027年8月には区分が13に細分化。制度は動き続ける
医療費が怖かったのは、金額が分からなかったからでした。上限が決まっていると知ってからは、「いくら備えるか」という計算の話に変わりました。
不安が消えたわけではありません。健康資産の記事にも書いたとおり、いちばんの対策は病気にならないことですし。それでも、計算できるようになっただけで、だいぶ違います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
出典
金額は2026年8月時点の制度にもとづいています。ご自身の区分や手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の窓口でご確認ください。

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